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富士フイルム、新製品カメラのPR動画めぐり謝罪 「盗撮を推奨するような内容」と批判で削除
https://www.sakigake.jp/news/article/20200205OR0071/
2020-02-07 02:25:48
>動画では写真家の鈴木達朗氏が「X100V」を手に渋谷の街を歩き、ストリートスナップを撮影。通行人とすれ違いざまにカメラを取り出して撮影しており、撮られた人が驚いたり避けたりする様子が何度か映されている。
・ある種のコンセプチャルアートでその価値を認めて樹木希林のCMのように富士フィルムは採用してるのに、速攻引っ込めるのは男らしくない
・カメラマン氏が悪人顔すぎるのがなあ…
・今の時代はツッコミと批判が相乗効果で盛り上がっていくからなぁ。昔はクレームには電話なりハガキでお金がいるからツッコミは少なかった。
・自分のした事で他人が驚いた顔を撮って手柄とするとか、悪趣味にしか思えない。
・公共の場で勝手に顔撮影しても盗撮でも何でもないんだが。クレームによって表現が規制されるいい例だ
・#2 この批判、鈴木氏の人相に依るところが相当大きいよな…
・ヤクザやチンピラでもバシャバシャ撮るのかね、動画だと女性や外国人を多く撮ってるけど。
・PV見たけど、このカメラマンの挙動や風貌もあって、やられた側は明らかに不快に感じると思うものだった。
・PV全編は見れなかったけどこれは不快だな。カメラマンが半笑いとも見える表情で、悪いことと思いサッとカメラを下げてるのも犯罪っぽさを感じる。彼は被写体を「人間」と思ってないんだろう。彼自身に問題があると思う。
・時代が変わった。Webの登場で撮られた後を気にする時代になったんだから仕方ない。格好良さの象徴だった煙草が嫌悪されるのと同じ様に。
・WEBの影響ならば、一般人から声を出せるようになったのが大でしょう。今までは、情報発信をする側が企業やマスコミに固定されていたので、そっちに有利なことで情報はほぼ埋められていた。不利になる声は黙殺された。
・#5 >盗撮でも何でもない それは誰の見解でしょうか? 三平聡史弁護士によれば肖像権侵害になるそうですが。「肖像権という意味では、公共の場ではある程度撮るのは許されるんですが、その人単体でどアップの写真は肖像権の侵害になります。」https://tokyocameraclub.com/special/exhibition_2016/report_asahicamera.html
・肖像権の侵害と盗撮は違うという話では?盗撮の場合、被写体は撮影自体に気付かない。このケースは「盗み撮り」しているわけではない(その場で嫌がっている)
・「盗撮ではない」のと「盗撮でも何でもない」のでは違います。前者は「盗撮の定義に当たらない」、後者は「問題行為ではない」の意味になります。
・#13 盗撮に変な解釈つけて訳の分からないこと言うのやめなよ。気付いてたら盗撮じゃないとかおかしなマイルールを他人にまで押しつけちゃだめだよ
・goo国語辞書 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E7%9B%97%E6%92%AE/ >被写体になる人物に気づかれないように ~ こっそり撮影すること Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9B%97%E6%92%AE >当人に知られないように、撮影すること
・なんだこのコメント欄 #15マイルールを押し付けてるのはそちらでは
・許可を得ずに撮影する時点で気づく気付かない関係なく盗撮だろ
・この件の始まりとも言えるツイートの主が盗撮と言う単語を使ってはいるが、この件に関しては盗撮の定義はあんまり関係無くね?多分、無許可の撮影と広告を問題視してるだけで。
・「盗撮」というよりは「撮り逃げ」のような感じ。
・#12 日本の法律には肖像権の記載はどこにもないし、大抵の国では肖像権は表現の自由を制限できないよ。
・問題になる所謂「盗撮」と言うのは性的なものを隠し撮りすることで、今回の動画自体は推奨して問題になるような犯罪行為ではない。
・#22 肖像権って裁判でも通用するので、肖像権の侵害には問題がありますよ。 裁判所判断>何人も、個人の私生活上の自由として、みだりに自己の容貌や姿態を撮影されたり、撮影された肖像写真を公表されないという人格的利益を有しており、これは肖像権として法的に保護されるものと解される。http://www.translan.com/jucc/precedent-2005-09-27.html
・#23 そうか日本の裁判所は、表現の自由を守れない駄目な司法機関なんだな
・肖像権侵害は犯罪ではない >犯罪ではないけれど、人に迷惑をかけるのは悪いことなので賠償金を払うことになる場合もある、ということです。 https://shouzouken.chosakuken-kouza.com/article/shouzoukenhou.html
・>法律には規定がなくても、法律の親玉である憲法には、その根拠となる条文が存在します。> 肖像権が侵害されて実際に裁判を起こす場合は憲法違反を訴えるのではなく、民法709条を根拠として訴えます。 https://shouzouken.chosakuken-kouza.com/article/houtekikonkyo.html
・#24 表現の自由は公共の福祉に反する場合に限り制限される。肖像権侵害はその制限に入る場合もある(裁判所が判断)
・どう見ても不審者です。本当に(以下略) https://www.youtube.com/watch?v=Wy2YzUvHDq0&t=48 。